計画相談支援・障がい児相談支援
福祉サービスを利用する上でのお困りごとはお任せ下さい。
皆様の生活をより良くするための計画を立てます。
サービス等利用計画とは、地域で生活していくために必要となる様々なサービス等を上手に活用するために、サービス利用申請時に「特定相談支援事業者」が作ります。
福祉サービスの経験があり、相談支援の専門研修を受けたスタッフ(相談支援専門員)があなたのサービス等利用計画の作成をお手伝いします。
作成するにあたり、利用者様と面談(アセスメント)の上計画を作り、計画作成後、必要に応じて関係機関先との情報共有を行い連携をスムーズにします。
あなたのギモンにお答えします
障害福祉サービス利用までの流れ
利用申請から、各サービス事業所のご利用まで概ね、2ヶ月程度かかります。
ご不明な点は、サービス等利用計画担当まで「お電話」ください。
phone049-293-2528
利用申請
市役所にて利用したいサービスの申請を行います。
相談支援事業者
指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。
訪問調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況など80項目について聞き取り調査を行います。
障がい支援区分の判定
認定調査及び主治医の意見書(一部項目)によるコンピューターの判定、調査の特記事項、主治医の意見書に基づき審査会で障害支援区分1~6又は非該当を判定します。
アセスメント
障害者の置かれている環境、心身の状況、日常生活の状況といった本人の生活に関わる事項をご本人様の事業所への来所、または家庭訪問により相談支援専門員が聞き取りします。
サービス等利用計画案
・生活に対する意向・総合的な援助の方針・解決すべき課題・サービスの目的、その達成時期・サービスの種類、内容、量を記載し、相談支援専門員がご本人、ご家族に説明し、ご署名をいただきます。
支給決定(市町村)
サービス利用計画案の提出。サービスの種類、内容、量が妥当と認められたら支給決定の運びとなります。障害支援区分、サービスの種類支給量等を記載した障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、地域生活支援サービス受給者証が交付されます。
サービス担当者会議
本人、保護者、本人関係者などとサービスの内容や生活に必な支援について確認や、話し合いを行います。
事業所との契約・利用
受給者証をサービス事業所に提示し、契約を交わした上でサービス利用をします。
サービス等利用計画
支給決定されたら「案」の記載のとれた「サービス利用計画」を作成します。「サービス利用計画」が本人、障害福祉サービス事業者の元に届けられます。事業所は届けられたサービス利用計画の内容を踏まえ、各サービス事業所の個別支援計画を作成します。
継続サービス利用支援
モニタリングと呼ばれ各事業所などに本人の支援が計画に基づいて滞りなく行われているかなどの聞き取りをします。